食品安全基本法と食品安全委員会
2003.7.9
本法律の基本理念として、食品の安全の確保は「国民の健康の保護が最も重要であるという基本的認識の下に」「このために必要な措置が食品供給工程の各段階において適切に」、また「国際的動向及び国民の意見に十分配慮しつつ科学的知見に基づいて講じられることによって」行われなければならないと掲げられています。
これまでは、食品のリスク評価とリスク管理は農林水産省や厚生労働省の中(同一機関内)で行われてきましたが、リスク評価の客観性や中立性をより明確にするために、今後、リスク評価は食品安全委員会が行います。そして、同委員会はその結果に基づき、リスク管理を行う厚生労働省または農林水産省に勧告を行います。



