遺伝子組み換え情報バイテク情報普及会サイトトップへ
CBIJバイテク情報普及会のご紹介 遺伝子組み換え技術イベント情報 遺伝子組み換え技術リンク集 バイテク情報普及会への問い合わせ 遺伝子組み換え情報普及会サイトマップ
バイテク情報普及会は「遺伝子組み換えなどのバイオテクノロジーに関する事実に基づく情報および科学的な情報」を提供・発信しております任意団体です。
遺伝子の組み換え技術の表示制度
表示は消費者の方の選択の目安となるものです。遺伝子組み換え食品の表示制度がどのようになっているのかご紹介いたします。

表示制度はなぜつくられたか

遺伝子組み換え農作物が、日本で流通する食品に使用されるようになったのは、1997年からです。当時は厚生省(現・厚生労働省)によって安全性が確認された遺伝子組み換え農作物(除草剤の影響を受けない大豆や害虫に強いトウモロコシなど)が輸入されており、安全性が確認されたものにわざわざ表示をするのはかえって誤解を招く、ということから表示は義務付けられていませんでした。
その後、消費者団体等から「どの製品に遺伝子組み換え農産物を用いているのか、知りたい」という要望が寄せられるようになり、農林水産省によって消費者の代表や生産・流通業者、専門家による表示問題懇談会が設けられて、1997年より2年半にわたる議論が行われました。その結果、JAS法を改正して遺伝子組み換え食品の表示制度を盛り込むことを決め、2001年4月から表示制度が本格的にスタートしています (http://www.maff.go.jp/soshiki/syokuhin/heya/idensituuti.pdf
また厚生労働省でも、食品衛生法において、JAS法と同じ内容の表示制度を同時期から実施しています。(http://www.mhlw.go.jp/topics/0103/tp0329-2a.html

表示制度のポイント

検査によって確認できる場合にのみ表示する
遺伝子組み換え食品の表示制度は、検査によって遺伝子組み換え農作物を使っているかどうか確認できるものに、表示を義務付けるというものです。というのも、食品の表示は消費者に正しい情報を伝えるものでなくてはならず、もし検査によって確認できないものに表示をすることになると、偽装表示も起こりかねないからです。
現在流通している遺伝子を組み換え農作物は、既存の農作物と比べて、主要構成成分、アミノ酸組成、脂肪酸組成などの栄養素に、差はありません。唯一異なるのは、組み込んだDNAと、そのDNAによって作られるタンパク質が新たに作られるという点です。しかし、食品の加工の方法によっては、その異なる点さえも分解や分離、除去されてしまうため、最終製品を調べても、遺伝子組み換え農作物を原料として使っているのか、いないのか区別することができません。
そこで、検査によって、組み込んだDNAや組み込んだDNAによって新たに作られたタンパク質が検出できる加工食品については、表示が義務付けられているのです。
現在流通している食品のうち、大豆、トウモロコシ、ジャガイモを主な原料とする30食品群の加工食品が義務表示対象となっています(表1)。
なお、行政機関では適正に表示が行われているかどうか、定期的に検査を行って確かめています。
表1:義務表示となる加工食品
大豆
(1)豆腐・油揚げ類
(2)凍豆腐、おからおよびゆば
(3)納豆
(4)豆乳類
(5)みそ
(6)大豆煮豆
(7)大豆缶詰および大豆瓶詰め
(8)きな粉
(9)大豆いり豆
(10)(1)から(9)までに掲げるものを主な原材料とするもの
(11)大豆(調理用)を主な原材料とするもの
(12)大豆粉を主な原材料とするもの
(13)大豆たんぱくを主な原材料とするもの
枝豆
(14)枝豆を主な原材料とするもの
大豆もやし
(15)大豆もやし(調理用)を主な原材料とするもの
とうもろこし
(16)コーンスナック菓子
(17)コーンスターチ
(18)ポップコーン
(19)冷凍トウモロコシ
(20)トウモロコシ缶詰およびトウモロコシ瓶詰め
(21)コーンフラワーを主な原材料とするもの
(22)コーングリッヅを主な原材料とするもの(コーンフレークを除く)
(23)トウモロコシ(調理用)を主な原材料とするもの
(24)(16)から(20)までに課がけるものを主な原材料とするもの
ばれいしょ
(25)冷凍ばれいしょ
(26)乾燥ばれいしょ
(27)ばれいしょでん粉
(28)ポテトスナック菓子

(29)(25)から(28)までに掲げるものを主な原材料とするもの

(30)ばれいしょ(調理用)を主な原材料とするもの
アルファルファ
(31)アルファルファを主な原材料とするもの
てん菜
(32)てん菜(調理用)を主な原材料とするもの
使用量が多い場合にのみ表示する
加工食品については、「主な原材料」として使用されている場合にだけ表示義務があります。具体的には、全原材料のうち、原材料の重量に占める割合が上位3位以内のもので、かつ原材料の重量に占める割合が5%以上を占めるものである場合に、表示義務があります。

義務表示は「遺伝子組み換え」「遺伝子組み換え不分別」だけ

遺伝子組み換え農作物を使っている場合には「遺伝子組み換え」と、また特に分けずに使っている場合には「遺伝子組み換え不分別」と表示することが義務付けられています。よく店頭で豆腐などによくみかける「遺伝子組み換えでない」という表示は、メーカー側が自主的に表示を行っているもので、義務表示ではありません。なお、遺伝子組み換え食品でも従来のものと組成や栄養価が著しく異なるものについては、表示が義務付けられます(JAS法においてのみ)
遺伝子組み換え食品の表示例
名称 ○○
原材料 大豆(遺伝子組み換えでないものを分別)、○、△△
内容量 300 g
消費期限 ○年△月×日
保存方法 要冷蔵、10℃以下に保存
製造者 ○○食品株式会社 東京都○○○○○○

非遺伝子組み換えの根拠となるIPハンドリング

遺伝子組み換えの農作物が混ざらないように管理された原料であることを裏付ける証明書つきの原材料を使った場合にのみ、「遺伝子組み換えではありません」という表示をすることが許されます。
遺伝子組み換え農作物は通常、栽培国内では非組み換え農作物と特に区別されることなく流通しています。それは、流通が認められている遺伝子組み換え農作物は、従来の農作物と同じように安全であることが事前に確認されており、また、その構成成分や栄養価も従来の農作物と同じであるためです。
そこで、非遺伝子組み換え農作物のみ分別するためには、特別なコストをかけて農場から製造工場に原料が到着するまでの全ての流通過程で、厳密な管理を行う必要があります。
このようなシステムをIPハンドリング(分別生産流通管理)といい、IPハンドリングを行って分別管理したことを証明する書類が発行されます。IPハンドリングを行っていることの証明書は、農作物が生産者から流通業者、輸出入業者、加工業者へと渡る各ポイントで発行され、最終的に全てのチェックポイントで適切な分別管理が行われたことが確認される必要があります。全ての書類がそろって初めて適切なIPハンドリングが実施されたということができ、これをもとに加工業者は「遺伝子組み換えでない」と任意で表示することができます。
このように、厳密な管理の下、栽培農家や流通にかかわる人は、細心の注意を払って分別管理を行っていますが、現実には遺伝子組み換えのものがわずかに混ざってしまうことがあります。これは、農家から食品加工業までには様々な流通段階があって、それぞれ同じ流通ラインを用いているためです。非遺伝子組み換えのものだけ流通させるときは、通常の流通をいったんストップさせてから、コンベアーや倉庫内を清掃してからラインに流します。しかし、清掃してもラインに数粒、遺伝子組み換えのものが残っていたりすることもあり、現状では絶対に混ざらないようにすることは不可能です。
このため日本では、現在の流通システムを鑑みて、遺伝子組み換え農作物の混入率5%未満なら、適正なIPハンドリングが行われたと認めています。ただし、IPハンドリングの証明書がそろっていることが前提ですので、たとえ混入率が5%未満であっても、証明書に不備があれば「遺伝子組み換え不分別」の表示が義務付けられることになります。