食品としての安全性
食品としての安全性の審査は2001年4月から食品衛生法によって義務づけられました。法的な安全性審査の手続きを経て、厚生労働大臣によって許可されたものだけが、輸入や国内での販売等が認められています。
許可にあたっては、厚生労働大臣は、内閣府の食品安全委員会に意見を聞くことになっています。開発者が提出した安全性評価の詳細な資料が、遺伝子組み換え食品専門調査会において、専門家によって慎重に審査されます。評価は、安全性評価基準に基づいて、最新の科学的知見を導入して行われます。専門調査会で安全性が確認された後、さらに食品安全委員会で審議されて、最終的に食品としての安全性に問題が無いと判断されれば、その旨が厚生労働省に報告されます。
安全性審議の途中、最終的な確認を行う前に、国民からも広く情報や意見(パブリックコメント)を求めます。食品安全委員会は誰でも傍聴することができ、会議の配布資料や議事録はホームページでも公開されます。(社)日本食品衛生協会(東京と大阪の2ヶ所)では、安全性審査の関連資料が公開されています。
許可にあたっては、厚生労働大臣は、内閣府の食品安全委員会に意見を聞くことになっています。開発者が提出した安全性評価の詳細な資料が、遺伝子組み換え食品専門調査会において、専門家によって慎重に審査されます。評価は、安全性評価基準に基づいて、最新の科学的知見を導入して行われます。専門調査会で安全性が確認された後、さらに食品安全委員会で審議されて、最終的に食品としての安全性に問題が無いと判断されれば、その旨が厚生労働省に報告されます。
安全性審議の途中、最終的な確認を行う前に、国民からも広く情報や意見(パブリックコメント)を求めます。食品安全委員会は誰でも傍聴することができ、会議の配布資料や議事録はホームページでも公開されます。(社)日本食品衛生協会(東京と大阪の2ヶ所)では、安全性審査の関連資料が公開されています。
遺伝子組み換え農作物の食品としての安全性審査の流れ

遺伝子組み換え農作物の食品としての安全性評価項目の例
| 元の作物の情報 | 学名、品種名及び系統名。
食用に利用されてきた歴史及び広範囲なヒトでの安全な食経験。 毒性物質及び栄養阻害物質等の有害生理活性物質の有無。 アレルギー誘発性に関する知見が明らかであることなど。 |
|---|
| 導入遺伝子などの情報 | 導入遺伝子の由来・機能・塩基配列。 作物への導入方法。 遺伝子はどのように挿入されたのか、導入遺伝子は1個か重複して入っているか、欠失があるか。 宿主に挿入されたDNAの近傍のDNA配列。 導入された遺伝子の発現部位、発現時期及び発現量。 導入遺伝子から産生されるタンパク質の性質、機能、有害作用の有無。ヒトのタンパク質一日摂取量の有意な量を占めていないか。 目的のタンパク質以外のタンパク質を発現する可能性はないか。 導入遺伝子の遺伝的安定性と発現の安定性など。 |
|---|
| 食品の安全性に関する情報 | 1. | 発現タンパク質のアレルギー誘発性・毒性(もともとアレルギー誘発性や毒性の知られたタンパク質か、既知のアレルゲンや毒素との相同性、人口胃液や人口腸液に対する感受性など) |
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| 2. | 栄養素(炭水化物、タンパク質、脂質、灰分、アミノ酸組成、脂肪酸組成など)・有害物質などについて、元の作物と組み換え作物との比較など |



